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ミニクーパー乗りのひとり言

ミニ乗り不動産鑑定士が思ったこと、感じたこと、お勧めスポットなど。
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今日の物件調査は住宅でした。
昭和40年代に建てられ、その後昭和60年代に増築をしています。

これは、法務局に備え付けられた登記事項証明書で確認出来ていました。
ちょっとした増築だと、登記しないこともあるのですが、リフォームに当たって銀行ローンを組んだりすると、現況確認の上、登記をするように金融機関から言われたりします。
建物の場合は、建物図面も登記します。これは建物の形状と面積を登記するもので、外壁だけが枠状に書いてあるだけの物です。寸法が入っているので、調査の際は、必ずこれでチェックします。

今回の物件は、建物図面が間違っていました。1階にサンルーム(アルミの枠にガラス張りで、基礎が無いもの)があるのですが、これが登記されていました。
建物と認定されるには、構造物(屋根、柱、床、基礎)があって、3方向以上の壁に囲まれていることが条件となります。しかし、サンルームは基礎が無いため、建物にはなりません。

一方、課税においては、参考資料として登記事項証明書や、建物図面を参考にしています。それらを基に現況を確認して、使っている資材に応じて点数を付けて、評価しているのです。
増築の場合は、耐用年数の関係で、元々の部分とは別個に課税されます。説明すると長くなるので省略しますが、結果的には評価証明書には、元々の部分と増築部分は別々に表示されます。
今回の物件について、それを合計してみると、約4㎡登記面積より多いです。
そして登記面積はサンルームの分過剰な面積となっていますから、その分も多く課税対象になっていたという事です。

調査をして、所有者に増築の話や、サンルーム設置の時期などを確認しました。
そうすると、登記がサンルームも含んでいたことは知らなかったという事でした。
不動産に携わったことがなければ、サンルームが建物に該当しないという事は知らないでしょうから、やむを得ないと思います。
しかし、課税面積が現況よりも大きく、払わなくても良い固定資産税を払い続けていた可能性がある事を話すと、驚いていました。

年間の固定資産税額の差額は、今となっては千円程度かもしれませんが、課税が始まった当時はもっとしたことでしょう。
それにしても払わなくて済むものを、何十年も払ってきたというのはもったいないですね。

固定資産税は、所得税などのように申告制ではなく、強制課税なので、自分でチェックして、おかしいものは「おかしい」と言わないと、そのままになってしまいます。

今回の様に、明らかに課税側のミスであるものは、過誤納として返ってくる可能性があります。

自分の資産を見直してみることをお勧めします。
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【2012/04/26 12:48】 | 不動産鑑定
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2012/04/26(Thu) 13:00:53 |  まとめwoネタ速suru
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